2004-03-01 第159回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
先生御質問の兼業の関係でございますけれども、国立大学教官等に対する兼業制度につきましては、先生御指摘のように、これまでも累次、規制緩和が行われてきたところでございます。 例えば、平成九年四月から、民間企業での研究開発と技術指導に従事する場合の兼業がまず可能になりました。
先生御質問の兼業の関係でございますけれども、国立大学教官等に対する兼業制度につきましては、先生御指摘のように、これまでも累次、規制緩和が行われてきたところでございます。 例えば、平成九年四月から、民間企業での研究開発と技術指導に従事する場合の兼業がまず可能になりました。
九八年制定のTLOから、翌年、九九年の日本版のバイドル法、それぞれ制定されて、二〇〇〇年に国立大学教官等の民間企業役員の兼任が可能となる等、産学連携を促進するための環境整備は徐々にではありますが進められてまいりました。
そこで、最近になりまして、研究成果の特許化を進める技術移転機関の承認とかあるいは国立大学教官等の兼業規制の緩和等々、いろんな取組を私どもも行ってきておりまして、その成果が徐々に現れてきている。例えば、企業との共同研究件数も過去十年間で五倍に増加しておりますし、それから大学発ベンチャーですが、これもここ三年ぐらいを見ましても百六十六社が作られております。
さらには、民間との国立大学教官等の兼業規制の緩和等々の措置をやってきております。 その結果、共同研究の件数で見ますと、過去十年間で約五倍に増加しておりますし、TLOも二十六の機関で承認がされております。徐々にというか、今かなり伸びてきているというふうに考えております。
しかし、平成十二年度ぐらいからかなりそういう機運が盛り上がってまいっておりまして、私どもといたしましても、大学等を核とする産官学連携を推進いたしますために、これまでも、研究成果の特許化を進める技術移転機構、TLOの承認、あるいは国立大学教官等の兼業規制の緩和など、さまざまな取り組みを行ってきております。 その結果、例えば企業との共同研究件数も、過去十年間で約五倍に増加いたしております。
このほか、国立大学教官等の役員兼業制度を昨年四月に導入いたしました。これまでに九十八名の兼業が認められているところでございます。 人事院としましては、官民の人的交流の重要性にかんがみまして、その実効が上がりますよう、引き続きこれらの制度の積極的な活用を各府省、経済団体等に要請いたしますとともに、人材情報の提供を行うなど、さらに努力してまいる所存でございます。
それからもう一つは、大学に関しましてですけれども、国立大学教官等の民間企業の役員兼業などの緩和をして大学改革をして、いわゆる学から産へ力が移行できるような、そういうインセンティブが与えられるような、そういうことも既にさせていただき、さらに大学について言わせていただきますと、大学等の研究成果につきましては、その特許の取得や、その産業界への流通、活用を支援するための技術移転機関、いわゆるTLOを創設させていただきました
それから、アカハラというのは初めて聞いたのでありますが、キャンパス・セクシュアル・ハラスメントと言うんじゃないかという話もございましたが、この問題についても、いろいろ国立大学教官等を対象とした訓令等も行っておりまして、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
こういう考え方のもとで、通産省といたしましては、大学の技術移転機関の整備、産学官協同研究の推進、あるいは今般の法律に盛り込まれました国公立大学教官等の役員兼業規制緩和等の措置によって産学官の連携推進に努めてまいりたいというふうに思っています。
そのうち、申請いたしました大学教官等を直接所轄なさっている例えば大学とか試験研究機関でないと正確なことが把握できないものがございます。
○政府参考人(市川惇信君) 人事院といたしましても、この大学教官等の役員兼業問題は、経済の発展、国民生活の向上等社会的貢献が大きいことでございまして、社会的要請が強いことを十分に認識いたしております。
今般の国立大学教官等の民間企業への役員兼業規制緩和についての閣議了解を見ますと、研究成果の事業化を図る民間企業の役員を兼業することについて道を開く、これが第一点、それ以外の場合、民間企業の監査役への兼業についてはこれに道を開く、これが第二点となっております。
そして、去年の三月に、平成十一年度中を目標に結論を得る旨の閣議決定もしておりまして、さらに最終報告の取りまとめを加速化するために、六月には政府に国立大学教官等の民間企業役員兼業問題に関する連絡会議というのを設置しております。 したがって、これらを考えてみますと、いずれも民主党が昨年七月十五日に法案を提案される前の動きでございまして、必ずしも二番せんじではありません。
要するに、国立大学教官等の民間企業役員兼業について、現下の社会経済情勢等にかんがみ、憲法が定める公務員の全体の奉仕者性を踏まえた国家公務員法体系のもと、次のように決めるということで、要するに、かいつまんで言いますと、自分の研究がその企業に直接利用される、生かされるといった場合には役員になってもいいということなんですね。
その点では、国立大学教官等の民間企業兼業問題に関する連絡会議の教官兼業三要件というのが挙げられておりますが、その中の二つ目に、教官の大学等における職務と兼業先企業との間に特別な利害関係がないことなど、職務の公正な執行が確保されることというのが示されております。
○北沢委員 先ほども論議になりましたけれども、倫理的な面から実は伺いたいわけでありますが、これまで国家公務員という枠の中で活動してきた国立大学教官等の民間企業とのかかわりについても懸念材料があるわけでありまして、先ほどお話にもありましたような、記憶に新しいところでも、名古屋大学医学部教授が新薬開発をめぐって製薬会社から多額のわいろを受け取った名大汚職事件、また、新薬の臨床実験で有利な取り計らいをしたという
○倉田委員 今の議論の同じ部分だと思いますけれども、本法律で直接ということではありませんけれども、いわゆる国立大学教官の民間企業の役員兼務について、これは国立大学教官等の民間企業役員兼業に関する対応方針が関係閣僚で申し合わせを先般されました。
このほか、国立大学教官等の技術移転事業者の役員兼業を認め、遅くとも平成十二年四月一日までに施行することを表明しました。 総務委員会の皆様におかれましては、人事院勧告制度が果たしている役割に深い御理解を賜り、この勧告のとおり速やかに実施していただくよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。 ありがとうございました。
このほか、国立大学教官等の技術移転事業者の役員兼業を認め、遅くとも平成十二年四月一日までに施行することを表明いたしました。 内閣委員会の皆様方におかれましては、人事院勧告制度が果たしている役割に深い御理解を賜り、この勧告のとおり速やかに実施していただくよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。 ―――――――――――――
また、研究開発分野における国立大学教官等の役員兼任規制の緩和について速やかに結論を得ること。 九 本法に基づく各般の施策の実効を確保するため、必要な財政、税制上の措置等の充実を図るとともに、今後とも産業活力の再生に向けて施策の積極的な展開を図ること。 以上であります。
それからもう一点の、民間企業の役員兼業についてでございますが、ことしの六月に、小渕総理の指示によりまして、国立大学教官等の民間企業役員兼業問題の取り扱いについて検討を行うため、内閣官房に国立大学教官等の民間企業役員兼業問題に関する連絡会議を設置したところでございます。
○林(洋)政府委員 総理の指示で、この六月に設置されました国立大学教官等の民間企業役員兼業問題に関する連絡会議において、本年秋を目途として結論を得るべく検討が進められております。その結論を待ちたいと思っております。
御指摘の問題につきましては、現在、内閣内政審議室、文部省、人事院等の関係省庁から成ります国立大学教官等の民間企業役員兼業問題に関する連絡会議におきまして、今御指摘のように本年秋を目途に結論を得るべく検討を進めているところでございます。本会議は既に二回開催されておりまして、現在、論点の整理を行っているところでございます。
私どもといたしましては、この件につきましては、現在内閣で国立大学教官等の民間企業役員兼業問題に関する連絡会議を設けていただいておりますので、この中で現在多面的な検討を行いまして、本年秋を目途に結論を得るよう努力しておるところでございます。
いわゆる国立大学教官等の民間企業役員兼業の件ということでありますが、具体的には、今、一橋大学の中谷教授の件が大きくクローズアップされているわけです。